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■□ 印紙税



印紙税とは


マイホームの売買契約を結ぶ時に作成する、売買契約書に印紙が必要になります。
緑色の切手みたいなものです。

印紙税は、課税文書と呼ばれるものに課税されます。

課税文書  不動産の売買契約書、土地の賃貸借契約書 等
非課税文書 建物の賃貸借契約書 等

この為、
賃貸物件を契約したときは、不必要だった印紙税が、
マイホーム購入の時には必要になります。


印紙税の金額は、契約金額によって変わります。

なお、平成19年3月31日までは、
減税措置が講じられているので税金が安くなります。

契約金額 本来税額 軽減措置
500万円超〜1000万円以下 10,000円(適用なし)
1000万円超〜5000万円以下 20,000円 15,000円
5000万円超〜1億円以下 60,000円 45,000円
1億円超〜5億円以下 100,000円 80,000円

減税措置は、不動産の譲渡に関する契約書及び請負に関する契約書が対象です。

住宅ローン契約にも印紙税が必要ですが、
こちらは、減税措置の対象ではないので、本来の税額を払うことになります。

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実際の印紙税額


管理人が購入した物件は、
3,000万円弱のマンションで、平成16年に売買契約を結びました。

つまり、軽減措置が適用になりました。

契約金額 本来税額 軽減措置
500万円超〜1000万円以下 10,000円 適用なし
1000万円超〜5000万円以下 20,000円 15,000円
5000万円超〜1億円以下 60,000円 45,000円
1億円超〜5億円以下 100,000円 80,000円

売買契約で支払った、印紙税は15,000円です。 

10,000円と5,000円の印紙税です。 結構高いですね〜。
印紙税は、税金ですから国に払うもの。 不動産業者に払うものではありませんよ。



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