登録免許税とは、登記をするときに課税される税金です。 登録免許税は国税なので、税金は国に持っていかれてしまいます。 登記は対象となる不動産を記録することで行います。 これを登記記録といい、登記記録はさらに不動産登記簿に記録されます。 つまり登記簿をみれば、不動産の所有者、所在、規模、不動産に付く権利や移転状況が分かります。 不動産 登録免許税とは登録免許税が必要な不動産登記は、売買契約書と住宅ローン契約の後に、 司法書士の方にやってもらいます。 なので、登録免許税と一緒に、司法書士報酬も支払うことになるのが一般的です。 不動産登記には、 いろいろな種類がありそれに応じて、登録免許税額が異なります。
軽減措置の特例を受けるためには 新築の場合 ・自分が居住するための専用住宅であること ・家屋の床面積(登記面積)が50m2以上 ・家屋の新築後1年以内の登記であること 中古住宅の場合 ・新築の場合の条件 ・家屋の取得日以前20年以内に建築されたもの の条件が必要です。軽減措置はなかなか大きいです。 (FP技能士、宅建ではおなじみの出題範囲です) FP技能士、宅建を取得する!→現役FPが教える、金融系資格を取ろう! 実際の登録免許税額管理人が購入した物件は、 3,000万円弱の新築マンション(床面積71m2)で、平成16年に売買契約を結びました。 つまり、軽減措置が適用になりました。 ※平成16年時点の出来ごとです。
元となる数字と計算結果です。 宅地の評価額 :4,546,000円 → 45,460円 (評価額×1%) 建物の評価額 :8,895,000円 → 13,342円 (評価額×0.15%) ローン借入額 : 29,100,000円 → 29,100円 (債権額×0.1%) ※抵当権設定登記の軽減措置 0.4%→0.1%は、一見たいした事が無いように見えますが、 管理人の例でいくと、29,100円→116,400円。かなり大きいですね。 実際に計算してみると軽減措置のありがたみが分かります。 その他にも、登記名義人表示変更・登記簿謄本・専用住宅証明書にも、登録免許税を支払いました。
ということで、登録免許税関係で支払ったのは96,200円です。 3000万円程度の新築マンションを購入すると、 登録免許税では約10万円くらいかかることが分かります。 ▲ 不動産登録免許税 ページ上部へ |