1から分かる、マイホームとお金の全て > 分譲物件とお金のコーナ

■□ 不動産 登録免許税



登録免許税とは、登記をするときに課税される税金です。
登録免許税は国税なので、税金は国に持っていかれてしまいます。

登記は対象となる不動産を記録することで行います。
これを登記記録といい、登記記録はさらに不動産登記簿に記録されます。

つまり登記簿をみれば、不動産の所有者、所在、規模、不動産に付く権利や移転状況が分かります。


不動産 登録免許税とは


登録免許税が必要な不動産登記は、売買契約書と住宅ローン契約の後に、
司法書士の方にやってもらいます。

なので、登録免許税と一緒に、司法書士報酬も支払うことになるのが一般的です。

不動産登記には、
いろいろな種類がありそれに応じて、登録免許税額が異なります。

登記種類 対象 本来税額 軽減措置
所有権保存登記 新築・建物 評価額×0.4% 評価額×0.15%
所有権移転登記 売買 評価額×2.0% 評価額×0.3%
抵当権設定登記 ローン借入 債権額×0.4% 債権額×0.1%


軽減措置の特例を受けるためには
新築の場合
 ・自分が居住するための専用住宅であること
 ・家屋の床面積(登記面積)が50m2以上
 ・家屋の新築後1年以内の登記であること

中古住宅の場合
 ・新築の場合の条件
 ・家屋の取得日以前20年以内に建築されたもの


の条件が必要です。軽減措置はなかなか大きいです。

(FP技能士、宅建ではおなじみの出題範囲です)
FP技能士、宅建を取得する!→現役FPが教える、金融系資格を取ろう!




実際の登録免許税額


管理人が購入した物件は、
3,000万円弱の新築マンション(床面積71m2)で、平成16年に売買契約を結びました。

つまり、軽減措置が適用になりました。  ※平成16年時点の出来ごとです。
登記種類 対象 本来税額 軽減措置
所有権移転登記 新築・土地 評価額×1% 適用なし
所有権保存登記 新築・建物 評価額×0.4% 評価額×0.15%
抵当権設定登記 ローン借入 債権額×0.4% 債権額×0.1%

元となる数字と計算結果です。
 宅地の評価額 :4,546,000円  → 45,460円 (評価額×1%)
 建物の評価額 :8,895,000円  → 13,342円 (評価額×0.15%)
 ローン借入額 : 29,100,000円 → 29,100円 (債権額×0.1%)


※抵当権設定登記の軽減措置 0.4%→0.1%は、一見たいした事が無いように見えますが、
管理人の例でいくと、
29,100円→116,400円。かなり大きいですね。
実際に計算してみると軽減措置のありがたみが分かります。



その他にも、登記名義人表示変更・登記簿謄本・専用住宅証明書にも、登録免許税を支払いました。
種別 登録免許税
所有権保存登記 58,800円
抵当権設定 29,100円
登記名義人表示変更 4,000円
登記簿謄本 3,000円
専用住宅証明書 1,300円
合計 96,200円

ということで、登録免許税関係で支払ったのは96,200円です。

3000万円程度の新築マンションを購入すると、
登録免許税では約10万円くらいかかることが分かります。



▲ 不動産登録免許税 ページ上部へ   


|1から分かる、マイホームとお金の全て HOME|



[ 免責事項 ]
当サイトの提供する情報等を利用しての、いかなるトラブル、損失、損害も、当サイトは一切の責任を負いかねます。

Copyright(C)   2005 こじか All Rights Reserved.
Since 2005/06/04

【PR】
合格ネタ・効率の良い勉強方法、FP・簿記なら 家計簿から始める、金融系資格を取ろう!
家計簿ソフトを使って1年で100万円貯める! 家計簿から始める、収入・支出改造計画